■「住宅リフォーム等工事費支援助成金」の申請等について


  ・申請期間

令和6年4月15日(月)~5月13日(月)

先着順の受付ではありません。

受付期間満了日に支援助成金の予算額を超えている場合は抽選を行いますが、予算額を超えていない場合は抽選を行わず申請者全員が支援助成金の該当者となり、その後は予算額に到達するまで受付を継続します。



  ・申請条件

 江別市内において支援助成金申請者が所有し居住する専用住宅(マンションは専有部分)または支援助成金申請者が所有する住宅と同一区画(マンションは除く)の敷地内で、1社が行う工事費が20万円以上(消費税込)の工事を行った江別市民。

※江別市民とは、江別市内に住民登録している方をいいます。

※雪害などによる保険適用工事を行った場合は、リフォーム等工事費の金額から補償範囲で給付さ 

 れる保険金を差引いた工事金額の10%を助成します。

※介護保険を利用し工事を行った場合は、リフォーム工事費の金額から住宅改修費として支給され

 る金額を差引いた工事金額の10%を助成します。

※住宅リフォームに関係する国の補助制度(子育てエコホーム支援事業、先進的窓リノベ事業、江

 別市介護保険法の住宅改修事業など)を利用する場合は、当該制度の補助対象工事に係る分は申

 請できません。ただし、同時または追加で行う補助対象外の工事については申請できます。

※二世帯住宅の場合は、代表者1名が工事費の全額を支援助成金の対象として申請してください。



  ・助成対象外

   となるもの

 1. 工事期間外に着工または完了する工事費

 2. 江別市外の物件に対する工事費

 3. 新築工事・中古住宅および住宅用地の取得にかかる費用

 4. 事業に供するための資産に係る工事費

  (例:事務所、アパート、マンション、貸ビル、貸店舗等)

 5. 店舗兼住宅等の居住用部分以外の工事費

 6. 住宅リフォーム等工事に付随しない什器備品類の購入費

 (例:冷蔵庫、テレビ、既製品カーテン、カーペット等)

 7. 登録業者の代表者および従業員が自社に発注する工事費

 8. 家屋等の解体撤去のみの工事費

 9. その他江別商工会議所が適当でないと判断した工事費



  ・申請方法

 


   

   ○令和6年4月1日(月)以降に工事を着工し、受付期間中の申請時に工事を完了しているが工事費を未払いの方

              〃           受付期間中の申請時に工事中の方

              〃           受付期間中の申請後に工事を予定している方

 

※工事が完了し完了報告する時


   ○令和6年4月1日(月)以降に工事を着工し、受付期間中の申請時までに工事が完了し工事費を支払済みの方 


   ○申請後に工事が取消となった場合

支援助成金の申請後に予定していた工事がやむを得ない事情により取消(キャンセル)する場合は、登録業者が「住宅リフォーム等工事費支援助成金申請取消依頼書(様式3)」(下記よりダウンロード)に必要事項をご記入のうえ、江別商工会議所へFAXまたはメール(PDFファイル添付)により速やかに提出して下さい。


ダウンロード
様式3 支援助成金申請取消依頼書.pdf
PDFファイル 192.9 KB
ダウンロード
様式3 支援助成金申請取消依頼書.doc
Microsoft Word 67.5 KB


  ・留意事項

①支援助成金申請後に工事内容の大幅な変更および工事を行う登録業者の変更はできません。

②支援助成金の申請・実績報告ともに写真が不鮮明となる可能性があるため、FAXによる受付は

 行いません。

③支援助成金を申請し、該当した権利を他の人へ譲渡することはできません。

④申請者は支援助成金を受領した後に本事業の条件に該当しないことや不正行為等が判明した場合

 は、支援助成金相当額を江別商工会議所へ返納していただきます。また登録業者についても関与

 が判明した場合は即時登録取消とします。

⑤登録業者が上記④の事案および必要書類の提出や申請者からのクレーム対応等を当所から要請し

 たにもかかわらず速やかに対処されない場合は、次回の本事業登録業者への申し込みは受付でき

 ません。

⑥工事内容・金額等に疑義があるときは、追加書類の提出や現地確認を行うことがあります。



  お問い合わせ先

江別商工会議所「住宅リフォーム等工事費支援助成金」担当

〒067-8547 江別市4条7丁目1番地

 TEL:011-382-3121

 FAX:011-385-2100

e-mail:kyo@ebetsu-cci.or.jp 塩山、辻