・申請期間
令和7年4月10日(木)~5月16日(金)
先着順ではありません。
受付期間満了日に支援助成金の予算額を超えている場合は抽選を行いますが、予算額を超えていない場合は抽選を行わず申請者全員が支援助成金の該当者となり、その後は予算額に到達するまで受付を継続します。
抽選の有無については5月19日(月)にホームページに掲載するほか、申請を代行した登録業者にお知らせします。その後、支援助成金申請者にもハガキによりお知らせします。
・申請条件
江別市内において支援助成金申請者が所有し居住する住宅(マンションは専有部分)または支援助成金申請者が所有する住宅と同一区画(マンションは除く)の敷地内で、1社が行う工事費が20万円以上(消費税込)の工事を行った江別市民。
※江別市民とは、江別市内に住民登録している方になります。ただし、単身赴任等により所有者が
江別市内に住民登録をしていない場合でも家族が従前より引き続き居住している場合は対象とな
ります。
※所有者とは、不動産登記事項証明書に所有者として記載されている方になります。
※二世帯住宅の場合は、代表者1名が工事費の全額を支援助成金の対象として申請してください。
※本事業以外に他の補助金等を利用する場合の取り扱いは次のとおりです。
①雪害などによる保険適用工事を行った場合は、リフォーム等工事費の金額から補償範囲で給付
される保険金を差引いた工事金額の10%を助成します。
②介護保険を利用し工事を行った場合は、リフォーム工事費の金額から住宅改修費として支給さ
れる金額を差引いた工事金額の10%を助成します。
③住宅リフォームに関係する国の補助制度(子育てグリーン住宅支援事業、先進的窓リノベ事
業、江別市介護保険法の住宅改修事業等)を利用する場合は、当該制度の補助対象工事に係
る分は申請できません。ただし、同時または追加で行う補助対象外の工事については申請でき
ます。
・助成対象外
となるもの
1. 工事期間外に着工または完了する工事費
2. 江別市外の物件に対する工事費
3. 新築工事・中古住宅および住宅用地の取得にかかる費用
4. 事業の用に供するための資産に係る工事費
(例:事務所、アパート、マンション、貸ビル、貸店舗等)
5. 店舗兼住宅等の居住用部分以外の工事費
6. 住宅リフォーム等工事に該当しない什器備品類の購入費
(例:冷蔵庫、テレビ、既製品カーテン、カーペット等)
7. 登録業者の代表者および従業員が自社に発注する工事費
8. 家屋等の解体撤去のみの工事費
9. その他江別商工会議所が適当でないと判断した工事費
○申請方法
○申請後に工事が取消となった場合
支援助成金の申請後に予定していた工事がやむを得ない事情により取消(キャンセル)となる場合は、登録業者が「住宅リフォーム等工事費支援助成金申請取消依頼書(様式3)」(下記よりダウンロード)に必要事項をご記入のうえ、江別商工会議所へFAXまたはメール(PDFファイル添付)により速やかに提出して下さい。
・留意事項
①工事完了後に工事費が申請時より変更となった場合の支援助成金額は、減額時は減額後工事費の
10%(上限額10万円)、増額時は当初の申請額となります。
②支援助成金申請後に工事内容の大幅な変更および工事を行う登録業者の変更はできません。
③支援助成金の申請・実績報告ともに写真が不鮮明となる可能性があるため、FAXによる受付は
行いません。
④支援助成金を申請し、該当した権利を他の人へ譲渡することはできません。
⑤申請者は支援助成金を受領した後に本事業の条件に該当しないことや不正行為等が判明した場合
は、支援助成金相当額を江別商工会議所へ返納していただきます。また、登録業者についても関
与が判明した場合は即時登録取消とします。
⑥登録業者が上記⑤の事案および必要書類の提出や申請者からのクレーム対応等を当所から要請し
たにもかかわらず速やかに対処されない場合は、次回の本事業登録業者への申し込みは受付でき
ません。
⑦工事内容・金額等に疑義があるときは、追加書類の提出や現地確認を行うことがあります。
⑧同一の工事を複数の登録業者を通じて申請することはできません。
⑨助成金の申請に伴いご提出いただきました書類については、返却いたしません。
お問い合わせ先
江別商工会議所「住宅リフォーム等工事費支援助成金」担当
〒067-8547 江別市4条7丁目1番地
TEL:011-382-3121
FAX:011-385-2100
e-mail:kyo@ebetsu-cci.or.jp 塩山、辻