

〜 札幌東税務署 〜
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相続や遺贈(遺言によって財産を譲ること)によって、亡くなった人(被相続人)の財産をもらった人には相続税がかかります。
相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、超える額に対して課税されます。つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
1.基鍵控除額 |
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基凝控除額は5,000万円に法定相続人一人につき1,000万円を加算した額です。 ※法定相続人に被相続人の養子がいる場合、「法定相続人の数」に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。(「非課税財産」及び「相続税の計算」においても同じ) |
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2.正味の遺産額 |
| 正味の遺産額とは、被相続人の遺産の総額から、非課税財産、被相続人の債務や葬式費用を差し引いたものをいいます。なお、相続や遺贈によって財産をもらった人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けているときは、その財産の価額を正味の遺産額に加算することになります。 |
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3.非課税財産 |
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非課税財産とは、例えば次のようなものです。 |
| (1) | 墓所、仏壇、祭具など |
| (2) | 地方公共団体が条例で実施する心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 |
| (3) | 相続人が受け取った死亡保険金のうち、次の算式により計算した金額 |
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(500万円×法定相続人の数)×(その相続人が受け取った死亡保険金の合計額÷相続人全員の受け取った死亡保険金の合計額) ※死亡保険金は、被相続人が保険料を負担した部分に限ります。 |
| (4) | 相続人が受け取った死亡退職金等のうち、次の算式により計算した金額 |
| (500万円×法定相続人の数)×(その相続人が受け取った死亡退職金等の合計額÷相続人全員の受け取った死亡退職金等の合計額) |
| (5) | 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体や特定の公益法人に贈与した財産で、一定の要件に該当するもの |
| (6) | 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭で、一定の要件に該当するもの
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| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万5千円 | 5千円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 4万5千円 | 1万5千円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 8万円 | 2万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 18万円 | 2万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 36万円 | 4万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 54万円 | 6万円 |