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  • 財産を相続したとき
  • 領収書・契約書と印紙税
  •  財産を相続したとき

     相続や遺贈(遺言によって財産を譲ること)によって、亡くなった人(被相続人)の財産をもらった人には相続税がかかります。

    相続税の仕組み

     相続税は、相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、超える額に対して課税されます。つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。

    1.基鍵控除額

  •  基凝控除額は5,000万円に法定相続人一人につき1,000万円を加算した額です。
    ※法定相続人に被相続人の養子がいる場合、「法定相続人の数」に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。(「非課税財産」及び「相続税の計算」においても同じ)
    2.正味の遺産額
     正味の遺産額とは、被相続人の遺産の総額から、非課税財産、被相続人の債務や葬式費用を差し引いたものをいいます。なお、相続や遺贈によって財産をもらった人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けているときは、その財産の価額を正味の遺産額に加算することになります。
    3.非課税財産
     非課税財産とは、例えば次のようなものです。
    (1)墓所、仏壇、祭具など
    (2)地方公共団体が条例で実施する心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
    (3)相続人が受け取った死亡保険金のうち、次の算式により計算した金額                
    (500万円×法定相続人の数)×(その相続人が受け取った死亡保険金の合計額÷相続人全員の受け取った死亡保険金の合計額)
    ※死亡保険金は、被相続人が保険料を負担した部分に限ります。

    (4)相続人が受け取った死亡退職金等のうち、次の算式により計算した金額               
    (500万円×法定相続人の数)×(その相続人が受け取った死亡退職金等の合計額÷相続人全員の受け取った死亡退職金等の合計額)

    (5) 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体や特定の公益法人に贈与した財産で、一定の要件に該当するもの
    (6) 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭で、一定の要件に該当するもの

  •  領収書・契約書と印紙税

     私たちは、日常の生活や毎日の仕事の中で、いろいろな、文書の中には、売上代金などを受け取った時に渡す領収書、お金を借りる時の借用証書、土地や建物の売買契約書など、印紙税がかかるものが有ります。そこで、印紙税がかかる文書のうち、特定の文書については、平成9年4月1日から印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられたものがありますので、その概要についても併せてご説明します。

    ・印紙税がかかる文書など
     印紙税がかかる文書には、領収書、金銭借用証書、不動産売買契約書のほかに、請負契約書、手形、預金通帳などがあり、これらを含め印紙税法では20種類の課税文書として掲げられています。印紙税がかかるかどうかは、文書の標題や名称のみによって判断するのではなく、その内容によって判定します。
     また、印紙税額は預金証書や預金通帳等のように1通又は1冊ごとに一定の税額が定められている場合と、売上代金の受取書(領収書)や不動産売買契約書等のようにその文書に記載されている金額(記載金額)に応じて税額が異なる場合とがあります。
     なお、消費税の課税事業者が作成する建物等の売買契約書、運送契約書、請負契約書、領収書に契約金額と領収金額と消費税及び地方消費税の具体的な金額が区分して記載されているときには、その消費税等相当額を除いた金額が記載金額となります。
    ※例えば、請負金額1千万円とこれに対する消費税及び地方消費税相当額50万円とが区分して記載されている時は、その請負金額は1千万円となり印紙税額は、1万円となります。

    ・軽減措置の概要
     平成9年度の税制改正により、印紙税がかかる契約書の一部について、印紙税の軽減措置が講じられました。
     軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書及び請負に関する契約書(建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの問に作成されるものです。この場合、これらの契約書の税率は、右表の「軽減税率」欄の金額となります。
     なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建物請負の当初に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
    (注)これらの契約書に記載された契約金額が1千万円以下のもの、又はこれらの契約に基づく権利の行使が平成9年4月1日以後のものであっても、平成9年3月31以前に作成されたものについては、軽減措置の対象となりません。

  • 契 約 金 額
    本則税率
    軽減税率
    参考(軽減率)
    1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万5千円5千円
    5千万円を超え1億円以下のもの6万円4万5千円1万5千円
    1億円を超え5億円以下のもの10万円 8万円2万円
    5億円を超え10億円以下のもの20万円18万円2万円
    10億円を超え50億円以下のもの40万円36万円4万円
    50億円を超えるもの60万円54万円6万円

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